猫が綴る雑多なブログ

通称名と自立支援

性同一性障害の当事者において、健康保険証表面の姓名表記を自認性に沿った通称名に変える事ができる、というのを 12/3の記事で少し触れました。
今回はこれに絡んだ行政のお手続きの話です

自立支援医療

高額になりがちな医療費を低減する、という辺りに主眼を置いていると思われる自立支援医療の 精神通院について適用を受けて、精神科に通院を続けています。
本制度により、医療費の自己負担が、健康保険による3割から、更に低減されて、1割になっています。(住民税非課税の、社会人なりたて1年目は、東京都独自の補助もあり、 自己負担はゼロで、大変助かっていました)

この制度には、受給者(患者)が持つ「受給者証」や「自己負担額管理票」等の帳票や、医療機関から健康保険組合や自治体へ診療費請求するレセプト等、 色々と書類が関わっていて、それらには「氏名」が記載されています

通称名を使用するための手続き

居住地の清瀬市に、自立支援と健康保険証の通称名表記の兼ね合いをメールで問い合わせました。
清瀬市役所障害福祉課庶務係からの回答は以下の通りでした

 健康保険証の氏名を変更とのことですが、自立支援医療受給者証も氏名変更の手続きが必要です。
 変更にあたって「自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届」に必要事項の記載をしていただくほか、 健康保険証(氏名変更後のもの)、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードもしくは通知カード)、 自立支援医療(精神通院)受給者証を障害福祉課までお持ちいただき、手続きをお願いいたします。
(中略:郵送手続きの案内)
 医療機関及び薬局への追加の説明は必要ありませんが、問い合わせがあった際は 申請時にお渡しする変更届の控えをご提示いただき、氏名変更の手続き中であることをご証明ください。

行政的には実名との一致を優先したりするんじゃないか、と思ったのですが、 病院窓口やレセプト処理の関係でしょうか、健康保険証との統一を優先するようです。

今後の流れ

今は、まだ健康保険組合での書き換え手続き中で、手元にあるのは実名が記載された保険証です。 なので、まずは通称名が記載された保険証が届くのを待っています。
保険証が届き次第、市役所に出向いて、変更手続きをして、 そのあとの通院から通称名で通せるようになるようです。

健康保険組合のサイトを読んだら「身分証機能はありません」とは書いていたけども、 行政窓口とかでも二点確認の1資料になる保険証なので、まぁ、北村由衣の身分証明のための、 第一歩、になりそうな健康保険証の通称名への書き換え。
進展があったら、またブログ記事を書くと思います


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